診療報酬・介護報酬同時改定について

診療報酬・介護報酬同時改定について

中医協は2月1-日、診療報酬改定についての答申を行いました。

■介護・医療同時改定

今回は3年おきに実施される介護保険との同時改定(6年ぶり)の大改定となりました。

・機能分化と連携強化。
・在宅医療の充実
・がん治療などにおける地域連携強化(加算の充実など)
認知症対策の強化

などに重点が置かれました。

 小泉政権以降、病院の病床数はおさえられています。このため、高齢者、病人は病院から押し出される形になっています。さりとていわゆる介護施設も建設が抑えられています。

 したがって、在宅医療、高齢者に対しては特に在宅介護を充実させないと、医療難民、介護難民が大量に発生します。

 そのために、在宅医療、そして介護保険サイドでいえば地域包括ケアの充実を今回の同時改定で打ち出しています。

■机上の計算「在宅医療充実」

ただ、医療・介護両サイドで、何を差し置いても、問題は「人員の確保」です。


机上の計算では、療養病床の軽度者から、救急や重症と、在宅双方に医師や看護師を回せば、医療全体は成り立つわけです。

しかし、24時間、地域を飛び回って対応できる医師や看護師、介護保険でいえば介護職員が必要な人数、確保できるのでしょうか?

きわめて怪しいものです。

そして、一方で、介護保険訪問介護は、生活援助の上限が60分から45分に、身体介護に続く生活援助については90分から70分に抑えられているのです。これは、65歳以上の方だけでなく、若い末期がん患者などの方の生活を直撃します。

そもそも、特養や老健などの介護施設を増やしたほうが、はるかに効率が良いのではないか、という見方もできます。

格差是正なくして医療・介護難民解消なし!

確かに欧州では、地域で高齢者も障害者も暮らせるという社会になっている国が多い。しかし、それは日本とは比べ物にならないくらい、現場で医療・福祉に従事している人の待遇が恵まれているがゆえに成り立っているのです。欧州の場合は、議員は市議・県議くらいならボランティアであるし、役所のエライ人も現場の医療介護従事者も、同じような価値の仕事をすれば同じような賃金を得られる仕組みが労働組合の取り組みもあって徹底しています。

日本は、仕事をしない役所のエライ人や議会で爆睡しているような議員が年収1000万円以上取っていたりする一方で、現場で汗水たらしている人が200万円未満だったりする。労働組合も、連合などは、広電など一部を除けば、正規公務員と電力会社など一部大手正社員の利益代弁者にすぎないのが実態です。2010年参院選大阪市長選挙ではやくざまがいの手法で組合員に選挙運動を強要するなど、身内の公務員労働者からも非難の声が上がっている有様です。

仕事もろくにしないで天下りで高給を取っているエライ人や、爆睡しながら高給を取っている地方議員を基盤とする自民党

そして、正規公務員や電力会社などの利益代弁者にすぎぬ連合の傀儡である民主党野田総理柳田稔元法相、橋本博明衆院議員。

どちらにも絶望せざるを得ません。

■死力を尽くして格差是正、介護医療難民ゼロの先頭に立つ!

わたくし・さとうしゅういちは、「国民の生活が第一」のマニフェストを破り、介護難民・医療難民解消の展望もないまま消費税増税に突き進む野田総理柳田稔元法相・橋本博明衆院議員を次期国政選挙において体を張って打倒する、その先頭に皆さんと一緒に立ってまいります。

例え、自身の「古巣」である「連合」「自治労」の幹部がどのような抵抗をしようが、それは、彼らが自ら国民・労働者の敵、自分さえよければよい幹部=「患部」であることを白状したことにほかならないのであります。わたくし・さとうしゅういちは、労組「患部」の妨害・抵抗をを死力を尽くして排除し、体を張って突き進んでまいります。

一方で、まだ小泉時代の反省が全く不十分なまま口先だけ「消費税増税反対」を主張している感もある自民党に対してもイエローカードを進呈したい。

そして、次期参院選挙において、「みどりの党」がキャスティングボードを握り、同一価値労働同一賃金を実現し、介護医療従事者の待遇改善・介護医療難民ゼロの日本を実現するその先頭に不退転の決意で立ってまいります。

どうぞ、介護難民ゼロ・医療格差ゼロの日本へともに進みましょう!

みどり広島(仮称)事務局長
自治労広島県職労支部執行委員

さとうしゅういち



http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1.html


平成24年2月10日
厚生労働大臣
小宮山洋子殿
中央社会保険医療協議会
会長森田朗
答申書(案)
(平成24年度診療報酬改定について)
平成24年1月18日付け厚生労働省発保0118第1号をもって諮問のあった件
について、別紙1から別紙8までの改正案を答申する。
なお、答申に当たっての本協議会の意見は、別添のとおりである。
中医協 総− 2
2 4 . 2 . 1 0
平成24 年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見 (別添)
(急性期医療の適切な提供に向けた医療従事者の負担軽減等)
1 初再診料及び入院基本料等の基本診療料については、コスト調査分科会報告書等も踏
まえ、その在り方について検討を行うこと。なお、歯科は単科で多くは小規模であるこ
と等を踏まえ、基本診療料の在り方について別途検討を行うこと。その上で、財政影響
も含め、平成24 年度診療報酬改定における見直しの影響を調査・検証し、その結果を
今後の診療報酬改定に反映させること。また、医療経済実態調査のさらなる充実・改良
等により、医療機関等の協力を得つつ経営データをより広く収集し、診療報酬の体系的
見直しを進めること。

2 救急医療機関と後方病床との一層の連携推進など、小児救急や精神科救急を含む救急
医療の評価について影響を調査・検証するとともに、その結果を今後の診療報酬改定に
反映させること。

3 病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の勤務体制の改善等の取組に係るさらなる措
置(時間外対応加算を含む。)については、その効果を調査・検証するとともに、いわゆ
るドクターフィーの導入の是非も含め、引き続き、医師や看護師等の勤務の負担軽減に
関する検討を行うこと。

4 次に掲げるチーム医療に関する評価について、調査・検証を行うこと。
・薬剤師の病棟業務(療養病棟又は精神病棟における業務を含む。)
歯科医師等による周術期等の口腔機能の管理
・糖尿病透析予防指導による生活習慣病対策の推進・普及の実態
・栄養障害を生じている患者への栄養状態改善に向けた取組

(医療と介護の連携強化、在宅医療等の充実)

5 在宅医療を担う医療機関の機能分化と連携等による在宅医療のさらなる充実や後方病
床機能の評価について検討を行うこと。

6 効率的かつ質の高い訪問看護のさらなる推進について検討を行うこと。

7 維持期のリハビリテーションについては、介護サービスにおけるリハビリテーション
の充実状況等を踏まえ、介護保険サービスとの重複が指摘される疾患別リハビリテーシ
ョンに関する方針について確認を行うこと。また、廃用症候群に対する脳血管疾患等リ
ハビリテーションの実施状況について調査・検証するとともに、その結果を今後の診療
報酬改定に反映させること。

(質が高く効率的な医療提供体制)
8 病院機能に合わせた効率的な入院医療を図るため、一般病棟入院基本料、亜急性期入
院医療管理料等の見直しについての影響を調査・検証するとともに、その結果を今後の
診療報酬改定に反映させること。特に、一般病棟入院基本料(13 対1、15 対1)算定
病棟における特定除外制度の見直しについても、平均在院日数の変化等の影響を調査・
検証をすること。さらに、一般病棟(7対1、10対1を含む)、療養病棟、障害者病棟
等における長期入院の詳細かつ横断的な実態の調査も含め、慢性期入院医療の適切な評
価の見直しについて引き続き検討を行うこと。

9 以下の経過措置については、現場の実態を踏まえた検討を行い、必要な措置を講ずる
こと。
・一般病棟における7対1入院基本料の算定要件の見直しに係る経過措置
・特殊疾患病棟や障害者施設等から療養病棟に転換した場合に対する経過措置

1 0 DPC 制度については、医療機関群の設定、機能評価係数Ⅱの見直し等の影響を踏ま
えながら、今後3回の改定を目途に継続する段階的な調整係数の置換えを引き続き計画
的に実施すること。その際、臨床研修制度を含めた他制度への影響についても十分に調
査・検証するとともに、見直し等が必要な場合には速やかに適切な措置を講じること。
また、DPC 対象の病院と対象外の病院のデータの比較・評価を行うこと。

1 1 医療提供体制が十分ではなく医療機関の機能分化を進めることが困難な地域に配慮
した評価の見直しについて影響を調査・検証するとともに、診療所を含む当該地域全体
の医療の状況の把握なども踏まえ、その結果を今後の診療報酬改定に反映させること。

1 2 平均在院日数の減少や長期入院の是正など、入院医療や外来診療の機能分化の推進
や適正化について引き続き検討を行うこと。

1 3 診療報酬における包括化やIT化の進展等の状況変化を踏まえて、診療報酬の請求
方法や、指導・監査等適切な事後チェックに資するための検討を引き続き行うこと。
(患者の視点に配慮した医療の実現)

1 4 診療報酬項目の実施件数の評価等を踏まえた診療報酬体系のさらなる簡素・合理化
(今回改定の医療現場への影響を含む。)、明細書の無料発行のさらなる促進(400 床未
満の病院や公費負担医療に係る明細書の無料発行を含む。)、医療安全対策や患者サポー
ト体制の評価の効果について検討を行うこと。
(医薬品、医療材料等の適正な評価)

1 5 長期収載品の薬価のあり方について検討を行い、後発医薬品のさらなる普及に向け
た措置を引き続き講じること。

1 6 手術や処置、内科的な診断や検査を含めた医療技術について、医療上の有用性や効
率性などを踏まえ患者に提供される医療の質の観点から、物と技術の評価のあり方を含
め、診療報酬上の相対的な評価も可能となるような方策について検討を行うこと。

1 7 革新的な新規医療材料やその材料を用いる新規技術、革新的な医薬品等の保険適用
の評価に際し、算定ルールや審議のあり方も含め、費用対効果の観点を可能な範囲で導
入することについて検討を行うこと。

(その他の調査・検証事項)
1 8 上記に掲げるもののほか、今回改定の実施後においては、特に以下の項目について
調査・検証を行うこととすること。
(1)在宅医療の実施状況及び医療と介護の連携状況
(2)在宅における歯科医療と歯科診療で特別対応が必要な者の状況
(3)慢性期精神入院医療や地域の精神医療、若年認知症を含む認知症に係る医療の状況
(4)一般名処方の普及状況・加算の算定状況や後発医薬品の処方・調剤の状況
(5)診療報酬における消費税の取扱い
(6)医療機関における褥瘡の発生等の状況
なお、上記1〜18の事項については、できるだけ早急に取組を開始し、その進捗に
ついて報告すること。さらに国民がより質の高い医療を受けることが出来るよう、医療
提供体制の機能強化に係る関連施策との連携、また、国民に対する働きかけを含めて幅
広い視点に立って、診療報酬のあり方について検討を行うこと。