トヨタ系協豊製作所下請で「妊娠切り」強行の危機 ――女性労働者、愛知雇用均等室に指導要請――

トヨタ系協豊製作所下請で「妊娠切り」強行の危機
――女性労働者、愛知雇用均等室に指導要請――
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■「『妊娠したらクビ』はおかしい」
トヨタ自動車の100パーセント出資子会社・協豊製作所などに
自動車部品を供給している福田工業(愛知県みよし市)で、
妊娠した派遣労働者が「雇い止め」の危機を迎えている。

「雇い止め」の危機に直面しているのは
日系ブラジル人のソウザ=ニルデさん(37歳)。
2008年11月から
愛知県西尾市に本社を置く
派遣会社・クオリティージャパンから福田工業に
2ヶ月更新の派遣労働者として派遣されてきた。

「妊娠切り」を恐れたニルデさんは
愛知県の個人加盟制労働組合
名古屋ふれあいユニオン
(「コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク」加盟)に加入。
名古屋ふれあいユニオンは
ニルデさんの雇用の維持や
社会保険への加入などを求めて
派遣先・派遣元の両社に交渉の申し入れを行なった。

2月21日に開催された第1回交渉の中で
クオリティージャパンは、
ニルデさんの社会保険への加入については
早急に手続きをすると約束。
また、
労働者派遣法で定められている労働条件通知書を
ニルデさんに渡していなかったことについても、
早急に作成することと、
組合に対して
福田工業との派遣契約書のコピーを送付することを
約束した。

しかし雇用の問題については、
派遣先・福田工業の服部恭士専務が、
「お腹の大きな女性を働かせて
 もしも労災事故などが起きた場合、
 ユニオンさんは責任が取れるんですか」などと
労組側を詰問。
クオリティージャパンの大島智取締役も、
「もしも職場で流産などということになれば
 大変なことになる」と主張した。

さらに交渉の中では福田工業の社員から、
「派遣を受ける側としては、
 妊娠して派遣社員が充分な仕事ができなくなれば、
 派遣会社に
 『(派遣社員を)代えてください』というのが
 普通の話。
 正社員とは違う」との発言も飛び出し、
ニルデさんの雇用の継続は予断を許さない状況だった。

一方で福田工業の服部専務は、
「うちは診断書を出すなど
 ちゃんとした理由で長期間休む人も
 クビにしたりはしてきていない」と言明し、
労組側もニルデさんの雇用の継続を強く要請して
交渉を終了した。

その後ニルデさんは2月24日から、
切迫流産などで病院から診断を受け、
3月10日までの自宅安静の必要性が認められた。
ニルデさんは会社側に診断書を提出し、
3月10日までの休暇を申し出ていた。

ところが2月28日、
クオリティージャパンの大島智取締役が
名古屋ふれあいユニオンに電話をかけ、
「(ニルデさんの)契約の更新はできない可能性が高い」
と言ってきたのである。

名古屋ふれあいユニオンの浅野文秀事務局長は、
「できないということは了承できません」と言ったが
大島取締役は、
「本人が仕事ができないなら
 契約の更新はできないじゃないですか」と
なおも主張し続けた。

切迫流産は妊娠初期にしばしば見られる症状であり、
ニルデさんが病院から
「自宅安静をすすめます」との診断書を
もらっているのは、
2月24日から3月10日までの15日間である。
ニルデさんは
2月1日から3月31日までの雇用契約を締結しており、
次回の更新の際に
「仕事ができない」ということはない。
出産予定日も今年の9月後半である。
何よりもわが子の命を第一に考え、
医師の診断に基づいて
大事をとって安静加療したことを理由に
クビを切られるというのでは
全くたまったものではない。

そもそも男女雇用機会均等法第9条第3項は、
「事業主は、
 その雇用する女性労働者が妊娠したこと、
 出産したこと、
 ……その他の妊娠又は出産に関する事由であって
 構成労働省令で定めるものを理由として、
 当該女性労働者に対して
 解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない」と
定めており、
ここでいう「厚生労働省令」である
男女雇用機会均等法施行規則第2条の2は、
「法第九条第三項の厚生労働省令で定める
 妊娠又は出産に関する事由は、
 次のとおりとする。/
 ……
 九 妊娠又は出産に起因する症状により
   労務の提供ができないこと若しくは
   できなかったこと又は
   労働能率が低下したこと」と定めている。
そして労働者派遣法第47条の2により、
男女雇用機会均等法
派遣先も「雇用する事業主」とみなして
適用されることとなっている。

平成18年厚生労働省告示第614号は、
派遣労働者として就業する者について、
 派遣先が
 当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を
 拒むこと」や
「期間を定めて雇用される者について、
 契約の更新をしないこと」が
男女雇用機会均等法第9条第3項で禁止されている
「解雇その他不利益な取扱い」に該当すると
明記しているのである。

大島取締役のこの発言を受け、
ニルデさんはただちに愛知労働局の雇用均等室に
援助を要請。
名古屋ふれあいユニオンは愛知労働局長による
「助言・指導・勧告」を優先させるため、
労使交渉を中断し、
派遣元・派遣先に重ねて法令順守を要請した。
ニルデさんは、
「妊娠していることがわかったらクビになるのではと
 怖かった。
 子供を妊娠したらクビになるというのはおかしい」と
訴えている。
JanJan Blog 3月3日から加筆転載)