労働組合・生存のためのメーデー広島実行委員会(略称:生存ユニオン広島)規約

労働組合・生存のためのメーデー広島実行委員会(略称:生存ユニオン広島)規約
第一条(名称)
   当組合の名称を生存のためのメーデー広島実行委員会(略称:生存ユニオン広島)とする。

第二条(主たる事務所の所在地)
  当組合の事務所を 広島市中区大手町1-5-31(県民文化センター西隣ビル2F 「HEART to HEART社会市民連合気付)に置く。

第三条(組合員)
   労働者は、当組合に対して、所定の様式を提出するか、口頭で告げることにより、加入できる。労働者とは、いわゆる正社員やパート、アルバイト、派遣社員だけでなく、フリーランスや小規模自営業者、農民、主婦・主夫、年金生活者、ニート、ひきこもり、失業者などを含む。

第四条(組合員の権利)
  組合員は、当組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有する。

第五条(差別の禁止)
   何人も、いかなる場合においても、人権、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
第六条(役員)
  役員は、組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙される。

第七条(総会)
  総会は、少なくとも毎年1回開催される。

第八条(会計)
  すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されねばならない。

第九条(ストライキ
  ストライキは、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない。

第十条(規約の改正)
  この規約は労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

第十一条(規約の実施)
   この規約は、2010年4月29日に溯って実施する。