嶋田ミカさんの雇用継続を求める裁判、第一回口頭弁論

嶋田ミカさんが、龍谷大学から雇い止めされた事件で雇用継続を求めて同大学を訴えた裁判の第一回口頭弁論が京都地裁で8月20日、ありました。

次回は、10月29日だそうです。

http://skoyokeizoku.jimdo.com/裁判-集会報告/


第1回裁判・集会(2010年8月20日)の報告
≪第1回裁判報告≫
日時:2010年8月20日(金)13時20分(予定)〜、208号法廷
・傍聴券(先着順)が配られることになっていた13時10分には、傍聴のための長い列ができ、用意された39枚の傍聴券は瞬く間になくなってしまいました。
・13時25分、予定より5分遅れで開廷。裁判官は大島眞一氏です。
・大学側は弁護士1人のみで、総務の職員2名が傍聴席に来ていました。
・原告側弁護士から訴訟の要旨について説明。争点は「解雇権乱用の法理」です。
次回の裁判で、原告の意見陳述があります。(5分間)
・被告からの答弁書の書面提出期日は、被告側弁護士の要望で10月12日、そこから反論に必要な時間を考慮して、次回の裁判は10月29日(金)14時。法廷は、今回と同じ208号法廷と決まりました。
 
≪集会報告≫
 その後、地裁の隣の弁護士会館3階小会議室に移動して、集会を持ちました。
時間は、13時50分〜15時10分。
弁護士2人と原告を含め全部で55人が、30人定員の部屋に集まりました。急遽20以上椅子を入れて、なんとか皆さんに座っていただきました。
☆弁護士から今回の裁判についての説明
嶋田さんの身分は、経済学部サービス・ラーニングセンター(以下、SLC)の有期雇用の特別任用教員、名称は助手。採用時には、3年の有期雇用で「一回に限り更新することができる」と募集要項に明示されていた。また、このことは採用時の担当者からも聞いていた。特別任用教員は何人かいるが、本人の希望があれば更新されてきている。更新されなかった最初のケースである。
有期雇用であっても3年を超えて継続される合理的な期待があれば、雇い止めの通告は実質解雇に当たる。合理的な理由がない限りは解雇に当たり、解雇権濫用である。また、解雇の合理的な理由もない。よって、大学側が雇い止めした2010年3月31日以降も雇用は継続しているとして地位の確認と、未払い賃金を求めている。
 
龍谷大学職員組合から説明
団体交渉において、大学当局と団交した内容は以下の三点。
約半年間の団交は決裂しました。
・契約更新をしない理由を明かさずに、契約終了を言い渡したこと。
・機能不全は学部の責任であり、嶋田さん個人の責任ではない。
・「更新あり」の期待権を裏切ったこと
 
☆参加者からの質問
・SLCは機能不全であるから一旦閉鎖するという大学側の主張であるが、何をもって機能不全というのか。
・最近判決があった、京都新聞契約社員判例とか、どのような判例が適用できるか。
・機能不全の責任者はそもそも誰なのか。
・大学の組織の複雑さと責任の所在について
等々、質問が沢山なされましたが、今後の裁判に影響することも想定されるので、詳細の報告は割愛します。
 
☆4人の方からの発言
時間制限があり、また、ご自身も大変な状況にありながら、エールを送っていただきました。4人の発言者の活動内容や状況は、以下のHPにアクセスしてお知りください。
パナソニックPDP偽装請負事件争議元原告 
吉岡さんhttp://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/
・日本基礎技術・試用期間中解雇事件原告 本田さん
http://blog.livedoor.jp/futoukaiko/
・関西圏非常勤講師組合 新屋敷さん 
http://www.hijokin.org/
・ユニオンエクスタシー 井上さん 
http://extasy07.exblog.jp/
 
☆原告及び支援会代表の発言
大学の特別任用教員制度の発端は、国公立大学の教員に外国人を雇用するに当たって、文部省が考え出した施策であったこと。企業での派遣切りや偽装請負等と、原告に象徴される大学における有期雇用の問題は、別個のものではなく普遍性を持っていると、支援会代表が話しました。これを受けて、この裁判が社会を変えていくきっかけのひとつにしたいこと、ここに集まったそれぞれの場で活躍する人々と共に闘っていくこと、傍聴や集会の参加者から、そのための勇気を頂いたこと等を含めて、原告が決意とお礼を述べました。
 
最後に、リーマンショックによる大量解雇は、最初に外国人労働者から始まり、タイムラグを置いて、日本人にも及んできている。支援会代表が話したこととぴったりと重なると出席者から補足がありました。
一時間の予定を20分も超えてしまいましたが、暑いなか、最後まで参加して頂き、ありがとうございました。